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栃木県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するなら、実績豊富な「吉見行政書士事務所」へ、一度ご相談下さい。相談は無料です。

栃木県の産業廃棄物収集運搬業許可の申請で、こんなことでお悩みではありませんか?

  • 我が社は、産業廃棄物収集運搬業の許可要件を満たすか一度相談したい。
  • 手間をできるだけかけたくない。
  • 費用を安くしたい。
  • なるべく早く許可を取得したい。
  • 実績のある行政書士に依頼したい。

当事務所の強み

豊富な実績

豊富な実績

栃木県を中心として、群馬県、茨城県、埼玉県、福島県などの栃木県近県の許可を取得しております。

出張対応可

出張対応可

若いのでフットワークが軽く、御社まで出張対応可能です。

事務の低減

事務の低減

パソコンを用いて、お客様に書いて頂く書類を標準化しており、お客様のご負担の軽減に努めております。

社会保険や助成金の相談にも対応

社会保険や助成金の相談にも対応

社会保険労務士も兼ねるので、会社の社会保険の相談や助成金の相談にも対応しております!

当事務所の特徴

  • 地元密着型
    当事務所は、栃木県南地域をメインの業務範囲としており、地域密着型の事務所を志しております。
    産業廃棄物収集運搬業の許可取得には、いくつかの要件を満たす必要がありますが、電話のやりとりだけではなかなか意思疎通が難しいケースもでてきますので、いつでもお会い出来るよう地元密着型で行っております。
  • 誠実な対応
    産業廃棄物収集運搬業の許可取得には、ヒアリング→お客様側での書類の準備→当事務所で申請書類の作成(添付書類の取得)→申請とそれなりに時間がかかります。一部の広告では、あたかも直ぐに許可が取得出来るかのごとく、期待を持たせる表記も見受けられますが、基本的にそういったケースはごくまれで、ケースバイケースですが、それなりに時間がかかったりします。
    当事務所では、後日のトラブルを避けるため、お客様に過度の期待を持たせる広告はいたしませんので、行政書士事務所を選ぶ際に、ご参考にしていただければ幸いです。
  • 許可取得後も安心
    許可取得した後も、車両の追加や役員変更等、いろいろと手続きが必要になります。地元密着型なので、許可取得後も安心してご相談いただけます。

当事務所の実績

お客様の声

お客様の声

許可証

許可証

お電話でのお問い合わせ

✆ 0120-619-374
受付時間:9:00~19:00
土日祝日もお電話対応可能!

サービスの流れ

お問い合わせ

お問い合わせ

まずはお電話かメールにてお問い合わせください。

 

無料相談

無料相談

電話または、御社まで出張いたします。

 

ご契約

ご契約

無料相談の内容に、ご納得いただけましたら、ご契約となります。

 

必要書類の準備

必要書類の準備

無料相談の聞き取りを元に、お客様に準備して頂く書類一覧表を提示させていただきます。

 

必要書類を当事務所までファックス又は郵便で送付

必要書類を当事務所までファックス又は郵便で送付

 

当事務所で産業廃棄物収集運搬業許可申請書を作成

当事務所で産業廃棄物収集運搬業許可申請書を作成

 

申請書への押印

申請書への押印

原則、御社までハンコをもらいにお伺いいたします。

 

当事務所で栃木県に申請

当事務所で栃木県に申請

申請から60日くらいで産業廃棄物収集運搬業の許可が降ります。

 

許可証のお渡し

許可証のお渡し

 

お客様に準備して頂く準備書類一覧(栃木県許可の場合)

法人・個人共通

  • 既に取得している許可証のコピー
  • 運搬先となる処分業者の許可証のコピー
  • 収集運搬車両の車検証のコピー
  • 収集運搬車両の賃貸借契約書のコピー(車両を借りている場合)←ある場合
  • 駐車場の見取図や地番がわかるもの
  • 駐車場の賃貸借契約書のコピー(駐車場を借りている場合)←ある場合
  • 廃棄物を入れる容器等がある場合は後日写真を撮らせていただきます。
  • 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の修了証のコピー
  • 会社の組織図など

法人

  • 定款のコピー
  • 法人税申告書の別表2「株主構成」
  • 法人の印鑑証明書
  • 直前3期分の下記書類のコピー
    ・貸借対照表
    ・損益計算書
    ・株主資本等変動計算書
    ・個別注記表

個人

  • 個人の印鑑証明書
  • 個人の本籍付住民票
  • 銀行預金等の残高証明書
  • 固定資産の評価証明書(固定資産を所有していない場合も必要)

※他にも書類が必要となります。

許可申請の書類提出先

主たる事務所又は事業場を栃木県内に有する場合、又は処理施設(積替保管施設を含む)を栃木県内に有する場合は、所在地を管轄する環境森林事務所又は環境管理事務所へ申請書を提出。

上記以外の場合は、廃棄物対策課へ提出。
宇都宮市のみで業を行う場合、宇都宮市内に積替保管施設がある場合は、宇都宮市へ。

 

過去の記事

代表プロフィール

行政書士・社会保険労務士の
吉見英人です。
どうぞよろしくお願い致します。

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